日弁連は今月、警察や検察の取り調べに立ち会うなどした弁護士に支援金を出す制度をスタートさせた。逮捕・勾留中の国選弁護を中心に、弁護士が取調室内で容疑者や被告の隣に座り、黙秘権の行使や供述調書への署名などについてアドバイスをしたり、取調室の外に待機して折を見てやりとりをしたりするのを後押しする狙いがある。 欧米や韓国、台湾では立ち会いが義務付けられ、ごく当たり前に行われる。日本の場合、そのような規定が刑事訴訟法にないため、弁護士が申し入れても、捜査機関に拒否されれば諦めるしかないのが現状だ。任意ではない、逮捕しての取り調べに立ち会いが認められることは、まずない。 国連の機関は10年ほど前から取り…