条例の3条13号の「客の性的好奇心をそそるおそれのあるもの」かが問題になって、条例施行規則のjkクラブの解説に 「性的好奇心をそそるおそれ」については、条例第3条第12号関係 を 参照すること。例えば、いわゆる海の家においては、水着姿でいることが自然である場合もあることから、当該場所における水着の着用は、客の性的好奇心をそそるおそれがある衣服と言い難いため、本営業は該当しないこととなる。 と解説されている。12号参照というのだから、店舗型・無店舗型有害役務営業の場合も同様。客の性的好奇心をそそるおそれがある衣服と言い難い 埼玉県青少年健全育成条例の解説(R3.3) (定義) 第3条 この条例に…