同性婚不受理は「違憲状態」 福岡地裁判決 賠償請求は棄却 | 毎日新聞 8日に同性婚を認めな現行の婚姻制度を違憲状態とする判決が福岡地裁で出た。これで、地追段階の判決は、意見とするものが2件、違憲状態とするものが2件、合憲が1件と、現行制度を違憲とする判決が多数という結果になった。 憲法24条には「婚姻は、両性の合意のみに基いて成立」とある。「両性」というのは男性と女性と解釈するのが順当だろう。ただ、この条文は、戸主の権限が強く、婚姻は戸主の許可が必要だった戦前の家族制度に対するアンチテーゼであり、「両性」よりも「合意のみ」というところにポイントがあるものと思う。 となると、個人の尊厳や13条…