今回のテーマ 今回のテーマは、審判前の保全処分で子の引渡しが認められた場合、直接強制をするためには、いつまでに何をすれば良いのか?です。 解釈論としては、家事事件手続法109条3項、民事保全法43条2項の問題です。 審判前の保全処分たる子の引渡しにおいて、いわゆる「執行の着手」としてどこまで必要か、という論点となります。 (審判)家事事件手続法109条3項 審判前の保全処分の執行及び効力は、民事保全法(平成元年法律第九十一号)その他の仮差押え及び仮処分の執行及び効力に関する法令の規定に従う。この場合において、同法第四十五条中「仮に差し押さえるべき物又は係争物の所在地を管轄する地方裁判所」とある…