家族法の世界には認知という言葉があります。父または母が子について血縁上の親子関係の存在を認める旨の行為です。婚姻している男女の間の子は嫡出子たる地位を得て子と親の間に親子関係が成立しますが、婚姻していない男女間の子のような事例において認知をしないと親子関係は成立しません。ただし母と子においては判例上母の認知を待たずに分娩の事実をもって親子関係が成立する扱いになっています(最判S37・4・27)。そして787条に子からも認知の訴えに関しての条文があるので、子からもできます(この場合、親が子の法定代理人となることも出来る)。 これから先、少し話が長くなります。いましばらくお付き合いください。 「性…