これからすっごくめんどくさい話をします。いつものようになぜ現行のシステムでは同性婚が役所に受理されないのか、から書くので長くなります。興味のない方はスルーしてください。超要約は赤い文字です。 【現行のシステムについて】 婚姻に関する法律は民法の最後のほうにあります。俗に家族法と呼ばれていて、その婚姻のところをいくら読んでも近親婚の制限や重婚禁止などの規定があっても同性同士の婚姻について禁止する条項がありません。でも不思議なことにできません。条文を追うと婚姻の効力について規定のある739条に 「婚姻は戸籍法の定めるところによりこれを届け出ることでその効力を生ずる」 とあります。民法より先に戸籍制…