電動キックボードの事故・違反・トラブルは確実に増える 7月1日から電動キックボードの運転制度が改定された。 電動キックボードは従来から個人所有(原付)とシェアリング(小型特殊自動車)の二種類が混在していたが、個人所有を対象とした“原付”と、シェアリングと個人所有を対象とした“特定小型原付”に区分けされることになったのだ。ちなみに要件を満たした電動モペッドなどもこの区分けに入る。 実は、この“特定小型原付”というのがクセモノなのだ。・運転者が16歳以上なら免許不要。・ヘルメットは努力義務。・最高速度は、車道・路側帯は20km、歩道・路側帯・普通自転車専用通行帯は6km。・歩道等を走行する場合は、…