本日はできるだけ、穏やかに、あっさりと。国会関係の条項は、まだまだ第64条まである。先はものすごく長い。今回は第48条と第49条。改正草案に変更点はない。第四十八条 何人も、同時に両議院の議員たることはできない。 第四十九条 両議院の議員は、法律の定めるところにより、国庫から相当額の歳費を受ける。 第48条も、「こういう決まりが憲法にあったのか」と、改めて感心している私です。そうか。これは二院制下では不可欠の規定なのだろう。同じようなメンバーで両院が構成されていたら、同じ議論を経て、同じ結果が出る。これでは二院制を敷く意味が無かろう。 また、納税者としては、同じ議員が場所を変えて同じ話をして、…