昨日は一日中子供の遊びに費やしていたのであまり時間とれず。時間は作るもの…だけど、いかに自分ができなかったのかを可視化するのがこのログの目的の1つなので、書く。 昨日は四条延長をあらためて確認。何度も見ているところなんだけど、久しぶりすぎてわすれている。というか、最初からわかっていなかった。 特許庁長官は、遠隔又は交通不便の地にある者のため、請求によりもしくは職権により、以下の場合の期日を延長することができる。 ①46条の2 1項第3号 ②108条1項 ③121条1項 ④173条1項 この①の46条の2は実用新案登録に基づく特許出願にかかわる規定である。実用新案登録について第3者が技術評価の請…