配偶者控除 配偶者特別控除 扶養控除 基礎控除 青色申告者(白色申告者)の事業専従者は配偶者特別控除、扶養控除の対象外になります。 配偶者控除 控除を受ける納税者の合計所得金額、および配偶者の年齢で決定。老人控除対象配偶者は70歳以上(その年の12/31時点) No.1191 配偶者控除|国税庁 配偶者特別控除 配偶者の所得が48万円を超え、が対象。配偶者控除 ・控除を受ける人の合計所得金額が1,000万円以下・ 配偶者が、次の要件すべてに当てはまること。 ① 民法の規定による配偶者(内縁関係は不可) ② 控除を受ける人と生計が同一 ③ 青色申告者(白色申告者)の事業専従者でないこと ④ 年間…