その領収書、捨てたら65万円損するかもしれません 副業やフリーランスをしていて、青色申告の「最大65万円控除」を使っていますか? 実は2022年以降、国税庁の通達によって、帳簿(記録)を残していないと、原則として「雑所得」として扱われるようになりました。つまり「記録を残す」というたったそれだけのことが、数十万円単位の節税に直結する——多くの人がこの事実を知らないまま、使えるはずの控除を逃しています。 今回は、そんな悩みを解決するために作られた確定申告アプリ「カクてい」を紹介します。 ai-pick.jp なぜ「記帳」がそんなに重要なのか 青色申告の65万円控除は、単に確定申告をすれば使えるもの…