ランキング参加中士業 ランキング参加中大家さん ランキング参加中会計士 ホーム > ブログ > 譲渡所得税 > 店舗併用住宅と3,000万円控除 事業部分と居住部分が混在する建物の3,000万円控除の「複雑さ」 ― 店舗併用住宅・自宅兼事務所を売るときの注意点 ― 譲渡所得税 3,000万円控除 店舗併用住宅 居住用財産 不動産売却 📋 この記事の要点 3,000万円控除は、建物全体に当然に使えるわけではなく、原則として居住用部分に限られる 事業用と居住用が混在する建物では、建物・土地・取得費・譲渡費用すべてを按分する必要がある 過去に事業経費にしていた部分を「全部自宅」とするのは危険。過去の…