国または地方公共団体の職務を担当し、国民のために奉仕する者。
日本国憲法の他、各種法令によって定めがある。
以下に日本国憲法における公務員についての記述を抜粋する。
... 第十五条 公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。 ○2 すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。 ○3 公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。 ○4 すべて選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。 第十六条 何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何人も、かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。 第十七条 何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。 ... 第三十六条 公務員による拷問及び残虐な刑罰は、絶対にこれを禁ずる。 ... 第九十九条 天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。 ... 第百三条 この憲法施行の際現に在職する国務大臣、衆議院議員及び裁判官並びにその他の公務員で、その地位に相応する地位がこの憲法で認められてゐる者は、法律で特別の定をした場合を除いては、この憲法施行のため、当然にはその地位を失ふことはない。但し、この憲法によつて、後任者が選挙又は任命されたときは、当然その地位を失ふ。日本国憲法
ここで99条は一般に「(公務員の)憲法尊重擁護義務」と呼ばれるものである。この99条があるがため、様々な権利・義務や職務規定について法律で定められている(憲法中の「法律の定めるところにより」「法律でこれを定める」という記述)我が国においては、つまり公務員は全ての法令*1を遵守する義務を負う事になっている。(努力義務も含め、法令に記述されている内容に従わない事は即不法になるという事である。)
公務員は求められた場合は公務執行に関わる情報として職務内容や氏名を提示する事が基本となっている(これは情報公開法に基づいている*2)。
しかし、各省庁によってその公開を行う職員の範囲は異なっており、その対応は一概には言えない*3。
国籍条項の定めが無い一般の地方公務員の場合だと、非日本人の公務員は存在する。
これに関係して過去違法性が争われた事があるが、最高裁の判決では「(地方公務員法に基づいた場合の非日本人公務員はともかく)外国人が公権力行使等地方公務員に就任することは、本来我が国の法体系の想定するところではない」という内容であった*4。
分かり易く言うと、「役職ある公務員となる場合は日本人である事が必須」という事である。(ここで日本人の定義は日本国籍を有する者、である。)*5