離婚しても「子供の相続権」は100%継続する 2026年の新常識:広域交付制度で「戸籍」を辿る 負債のリスクと「相続放棄」のデッドライン 2026年からの「登記義務化」による過料リスク まとめ:権利を知り、自分を守る 「幼い頃に離婚して以来、一度も会っていない親が亡くなった」 ある日突然、役所や弁護士から届く通知は、平穏な日常を一変させます。たとえ離婚して戸籍が別々になり、苗字が変わっていても、血の繋がった実子である以上、法律上の相続権は一切消滅しません。 2026年現在、戸籍事務のデジタル化により、昔に比べれば「親の足取り」を追うのは容易になりました。しかし、再婚相手やその子供との権利調整、…