子ども・若者からの相談の中でこの時期特に多いのが親や親族等を頼れず身寄りのない子ども・若者のアパート契約に関する相談です。ここ最近も同様の相談が立て続いていたので解説をしたいと思います。 ※子ども・若者:概ね16〜20代くらいを想定しています。 親権の問題 民法では未成年者が契約等の法律行為をする場合に法定代理人の同意が必要とされます(民法第5条1項)。そのため20歳未満の子ども・若者がアパートの賃貸借契約をする場合には法定代理人である親権者の同意が求められるのが通常ですが、親を頼れない場合、まずここで躓くことになります。親権の問題については未成年後見人を選任することで対応が可能ですが、未成年…