次の文章は電気事業法の工事計画の記述の一部である。 電気事業法 第47条(工事計画) 事業用電気工作物の設置又は変更の工事であって,公共の安全の確保上特に重要なものとして主務省令で定めるものをしようとする者は,その工事の計画について主務大臣の認可を受けなければならない。 ただし,事業用電気工作物が滅失し,若しくは損壊した場合又は災害その他非常の場合において,やむを得ない一時的な工事としてするときは,この限りでない。 電気事業法 第48条 a. 事業用電気工作物を設置又は変更するための工事計画を主務大臣に届け出た者は,主務大臣が期間短縮を認める場合*1を除き,その届出が受理された日から 30 日…