問題 市町村の負担すべき分は特別会計において介護予防・日常生活支援総合事業に要する費用を負担する。 解答 誤り 解説 市町村は特別会計ではなく、一般会計において、介護予防・日常生活支援総合事業に要する費用の12.5%に相当する額を負担する。 昨日はこの負担率について説明しました。 本日は、特別会計と一般会計がでてきましたね。おさえておきましょう。 一般会計とは、用途に特に制限ののない、さまざまな事業を行うための会計です。例えば学校教育、道路の整備、消防などの費用に用いられます。 主に皆さんの税金から成り立っている会計となるわけです。 特別会計とは、一般会計とは別に、その事業の経理を明確にするた…