民法旧規定で、推定家督相続人の家督相続権を失わせること。
日本の「家制度」に代表されるようないわゆる前近代的な家族制度の下では、嫡子・総領が連綿と家督を継いでいくことが相続の基本形態であったが、廃嫡とは、嫡子に対して、何らかの理由によりその権利を廃すること(もしくは嫡子側から見て、その権利が廃されること)。
鍾繇の子が鍾毓・鍾会以外ほとんど名前すら残っていない理由、上の子供やその母である当時の正妻一族がかの魏諷の事件で関わってしまって廃嫡・離縁になり、ほとんど存在しないもの扱いになってしまった説。