こんばんわ とある場所での看板も兼ねたパーゴラを計画しています。 コレは屋根では無く、パーゴラ(ルーバー状のもの)なので「屋根」に該当しないため建築基準法での「建築物」に該当しない、という法的な解釈になります。 藤棚とかもそうですね。 道路面に向かって宣伝と視覚的に惹きつける効果を狙って和風の格子やその奥にちらっとみえる樹木をトータルな景色としてデザインしています。 法の話に戻ると、 「建築基準法 第二条(用語の定義) 一 建築物 土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するもの(これに類する構造のものを含む。)、これに附属する門若しくは塀、観覧のための工作物又は地下若しくは高架の…