非常に強力なツールですが、その運用ルールは厳格に存在するという事ですね。まぁ当たり前と言えばそうですが。弁護士さんの扱う案件に関しては、下調べや証拠集めというのが、絶対的に必要でしょうから この「弁護士照会」というのは大事な仕組みですね。 ただこれを不正に利用して懲戒なんていうこともあるようです。どの士業でも一歩踏み外せばあるあるですが。
また プライバシー保護の最重要視されます。依頼人や関係者のプライバシーにも配慮しつつ、正当な範囲内でのみ利用されます。とはいえ限界もあります。すべての情報が得られるわけではなく、守秘義務や法的制約によって開示されない情報もあります。 目的として主なものは以下3つ ①訴訟に必要な証拠の収集 ②交渉や和解に必要な事実確認 ③債権回収や不正行為の調査 です。
具体的な使い方としては、弁護士は必要に応じて弁護士会を通じて以下のような照会をかけることになります。 ●不動産登記や住民票、戸籍などの公的情報 ●金融機関の口座情報(事件に関連する場合) ●通信履歴や契約状況(例えば携帯電話会社への照会) ●勤務先や給与情報など、必要に応じた個人情報(ただし正当な理由が必要) 特徴としては、強制力のあることです。照会を受けた側は、正当な理由がない限り回答する義務があります。
こういった士業がもつ強力なツールというのは必ず根拠法令というものが存在します。その中で「弁護士照会」は、弁護士法第23条の2に定められています。 ここには、弁護士や弁護士会が「職務上の必要がある場合」に、公共機関や民間企業などに対して必要な事項を照会できると規定されています。
相続関連の本を読んでいて、弁護士さんが書いたものを読んでいると出てくることがある「弁護士照会」とは? 弁護士照会は、日本の弁護士法に基づく制度で、弁護士が事件を処理するために必要な情報を、官公庁や企業、その他の団体などに対して正式に照会(問い合わせ)できる仕組みです。これは、弁護士が依頼人の権利を守るために事実関係を調査する重要な手段のひとつになります。 弁護士ならではの強力なツールですね。