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微罪処分

(社会)
びざいしょぶん

犯罪を犯した成人を送検せず、刑事手続を警察段階で終了させることをいう。微罪で特に刑罰を科す必要がないものを起訴しないで終結させる処分。
告訴」「告発」ではなく「被害届」や「通報(情報提供)」だけで済ました場合、この微罪処分や起訴猶予となり罰されない事が多い*1

刑事訴訟法では、司法警察員は犯罪の捜査をしたときにはその書類や証拠物とともにその事件を検察官に送致しなければならないと規定されている(刑事訴訟法246条、いわゆる送検)。その後事件は検察によって捜査され、]]公訴]]が提起される。

*1:当然、罰があった記録も残らない。実質無罪放免である。

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