はじめに 今回は東京都神社庁で発覚した不正会計疑惑について、現時点で神社本庁が疑惑の職員の神職資格をはく奪できるかを検討します。 まず本ブログで何回も指摘しているように、懲戒処分は規程(就業規則とか懲戒規程)に基づいて行わないといけません。就業規則とか懲戒規程を定めていない場合(コンプライアンス的に就業規則をつくっていないというのはありえない話ですが)、懲戒処分はできないと考えた方がよいでしょう。 さて「宗教法人A神社」の神職Bが懲戒事由に該当する問題をおこした場合、Bに懲戒処分を下すのはA神社です。しかし、それとは別に神社本庁には包括宗教団体として被包括神社の神職に対する懲戒権があります。そ…