保有しているマルハニチロで、「所在不明株主の株式売却に関するお知らせ」という開示がありました。初めて知りましたが、こういうことがあるのですね。 5年間にわたり所在不明(配当金通知書や督促などが届かない)で配当金も受け取らなかった場合、企業はその株式を売却のうえ、買い取って自己株式としてもよいと会社法で定められていました。会社法第197条驚いたのは、さきの開示には電子公告のURLが付されており、これも会社法の定めにより氏名、住所、保有株数そして株主番号がダダーンと記載されていることでした。会社法第198条なにそれ怖い。電子公告怖い。公告に載せられた方は5年間音信不通で、配当金も受け取らなかったと…