実は元オーナーとはコミュニケーションがうまくいかず、売るという口約束をもらってからも、いろいろな書類が送られてこないという、じれったい日々が続いた。いざ申請の準備に入っても、結局、最後まで権利書が送られてくることはなかった。昔の権利書は山や田や畑といった、全ての財産が記されているので、出し渋る人も多いとか。 結果、「よくあるケース」として、権利書がなくても所有権の移転登記申請はできたのだが、その場合、法務局から本人しか受け取れない方法で書類が郵送され、印鑑登録印を押して返送しなくては成立しない。二週間以内に届かない場合、申請自体が無効に。再度、申請となるのだが、下手すると相手の印鑑証明の有効期…