家族の被扶養者になれればよいが・・・ 会社を退職した後も健康保険に入る必要があります。 リタイアする予定であれば、選択肢は三つです。 配偶者や子などの扶養家族になる 退職した会社の健康保険の任意継続者になる 国民健康保険に加入する どれを選んでも70歳迄の自己負担額は3割です。 保険料で最も有利なのは1の家族の被扶養者になることです。 www.kyoukaikenpo.or.jp 対象者の年間収入が130万円未満(60歳以上は180万円未満)であって、かつ、被保険者の年間収入の2分の1未満であることが被扶養者の条件となっています。 自身の保険料負担はありません。 年金が180万円未満の方や、年…