この世には軽犯罪法という法律があることはご承知のとおりかと思います。 違反者には拘留又は科料という比較的軽い刑罰が下されることになっている法律です。 実は、自給自足を目指す者にとっては、少し注意しなければならない内容が規定されています。 例えば、1条1号「人が住んでおらず、且つ、看守していない邸宅、建物又は船舶の内に正当な理由がなくひそんでいた者」 例:あー、金ねぇし、今日も野宿かよ・・と思ったら、こんなところに空き家あったぞ。誰も住んでいないようだ。これはラッキー。よし、今日はここを寝床にしよう。なんてやると上記1号違反確定ですね。野宿回避は「正当な理由」になるかもしれませんので、気になった…