掲題はヨーロッパかどこかの諺だったと思います。もちろん、悪事の件数そのものが、増えるわけではない。そろそろ憂さ晴らしの寄り道も、いい加減にして条文に戻る。 ただいま、私の日常生活とは幸い縁が薄い、刑事事件だの裁判だのといった箇所で難儀しているところです。憲法が、これでもかという感じで条文を重ねているのには、何か意味があるはずだ。第34条と第35条を並べてみる。 【現行憲法】第三十四条 何人も、理由を直ちに告げられ、且つ、直ちに弁護人に依頼する権利を与へられなければ、抑留又は拘禁されない。又、何人も、正当な理由がなければ、拘禁されず、要求があれば、その理由は、直ちに本人及びその弁護人の出席する公…