ケアマネ試験 一問一答 市町村は、文章等の提出要求等の事務を、指定市町村事務受託法人に委託することはできない。 *********** 答え 誤り 解説 市町村は、指定市町村事務受託法人に対し、文章等の提出要求等の事務や要介護認定に係る調査などを委託することができます。 指定市町村事務受託法人とくれば、新規認定にかかるものも含め市町村より認定調査を委託できるものとされていますよね。 <まとめ> 市町村から指定市町村事務受託法人への委託② ①新規認定、更新認定にかかる調査 ②介護サービス担当者等に対する文書等の物件の提出の求め等 解説は以上です。 ☆お別れ会☆ 昨日は先生のお別れ会でした。本来な…