1. これは何の話か(結論からいくよコデちゃん) 結論ドン👇 👉 法律の委任を受けた政令でも、「法律の趣旨を超えて不利な条件を追加したらアウト」 この事件はズバリ、**「委任立法の限界」+「政令の違法・無効」**を判断した行政書士試験ど定番の最高裁判例だよ! 2. ポイント整理(ここ超重要⚠️) コデちゃん的・試験ポイントはこれ👇 児童扶養手当法は👉「一定の児童」を対象に手当を支給する法律 法律は👉「細かい対象の指定」を政令に委任している でも政令が👉 法律の趣旨をねじ曲げる内容を入れたらNG! 結果👇施行令の一部が「委任の範囲逸脱」で無効 💡政令=なんでも決めていいわけじゃないここ、試験でめ…