今年(令和3年)3月末日に文部科学省から学校教育法施行規則等の一部を改正する省令が出され、同規則は改正された。今回の策定の目的は、高等学校教育の入学者選抜時から卒業時までの教育活動を一貫した体系的なものに再構成するとともに、教育活動の継続性を担保するために策定するものである。 各学校は特色・魅力化を図るため、自校に期待される社会的役割等(いわゆるスクール・ミッション)に基付き、育成を目指す資質・能力を明確化・具体化するとともに、学校全体の教育活動の組織的・計画的な改善に結実させることが不可欠と言える。 スクール・ポリシーには3つの意義があり、以下がそれらである。 ① 高等学校学習指導要領の定め…