Hatena Blog Tags

文化功労者年金法

(社会)
ぶんかこうろうしゃねんきんほう

日本の法律

(昭和二十六年四月三日法律第百二十五号)

この法律の目的

第一条
この法律は、文化の向上発達に関し特に功績顕著な者(以下「文化功労者」という。)に年金を支給し、これを顕彰することを目的とする。

文化功労者の決定

第二条
文化功労者は、文部科学大臣が決定する。

2  文部科学大臣は、前項の規定により文化功労者を決定しようとするときは、候補者の選考を文化審議会に諮問し、その選考した者のうちからこれを決定しなければならない。
年金

第三条
文化功労者には、終身、政令で定める額の年金を支給する。

2  前項の規定により年金の額を定めるに当たつては、文化の向上発達に関する功績に照らし、社会的経済的諸事情を勘案して、文化功労者を顕彰するのにふさわしいものとなるようにしなければならない。
3  第一項の規定による年金の支給方法については、政令で定める。


以下 附則 略

関連
文化功労者年金法施行令
文化功労者年金法施行規則
このタグの解説についてこの解説文は、すでに終了したサービス「はてなキーワード」内で有志のユーザーが作成・編集した内容に基づいています。その正確性や網羅性をはてなが保証するものではありません。問題のある記述を発見した場合には、お問い合わせフォームよりご連絡ください。