憲法第66条は、内閣の構成(第1項)と責任(第3項)という基本的な定めを示している条項であるが、本日は残る第2項を話題にします。改正草案が、主張したいことがある風情なのだ。【現行憲法】第六十六条 内閣は、法律の定めるところにより、その首長たる内閣総理大臣及びその他の国務大臣でこれを組織する。 2 内閣総理大臣その他の国務大臣は、文民でなければならない。 3 内閣は、行政権の行使について、国会に対し連帯して責任を負ふ。 【改正草案】内閣の構成及び国会に対する責任) 第六十六条 内閣は、法律の定めるところにより、その首長である内閣総理大臣及びその他の国務大臣で構成する。 2 内閣総理大臣及び全ての…