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日刊新聞紙法

(社会)
にっかんしんぶんしほう

日本の法律の通称。
正式名称:「日刊新聞紙の発行を目的とする株式会社の株式の譲渡の制限等に関する法律

第一条
一定の題号を用い時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙の発行を目的とする株式会社にあつては、定款をもつて、株式の譲受人を、その株式会社の事業に関係のある者に限ることができる。この場合には、株主が株式会社の事業に関係のない者であることとなつたときは、その株式を株式会社の事業に関係のある者に譲渡しなければならない旨をあわせて定めることができる。

このように、同法ではまず定款にて自社株式のやりとりを当該新聞社の関係者に限ることができると定められている。一般企業のように株式公開しなくてもいいということで、それで新聞社の「言論の自由」が守られている反面、一般企業のように莫大な増資が困難で経営面での障害は残るデメリットもある。

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