(昭和二十七年八月十四日法律第三百五号)
1952年(昭和27年)に制定された法律。
第一章 総則
(目的)(国際性)
- 第二条
- 日本赤十字社は、赤十字に関する国際機関及び各国赤十字社と協調を保ち、国際赤十字事業の発展に協力し、世界の平和と人類の福祉に貢献するように努めなければならない。
(自主性の尊重)
- 第三条
- 日本赤十字社の特性にかんがみ、この自主性は、尊重されなければならない。
(法人格及び組織)
- 第四条
- 日本赤十字社は、法人とする。
2 日本赤十字社は、社員をもつて組織する。
(標章)
- 第五条
- 日本赤十字社は、その標章として、白地赤十字を使用する。
(主たる事務所)
- 第六条
- 日本赤十字社は、主たる事務所を東京都に置く。
以下、略