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日本赤十字社法

(社会)
にほんせきじゅうじしゃほう

日本の法律

(昭和二十七年八月十四日法律第三百五号)
1952年(昭和27年)に制定された法律。

  第一章 総則

目的

第一条
日本赤十字社は、赤十字に関する諸条約及び赤十字国際会議において決議された諸原則の精神にのつとり、赤十字の理想とする人道的任務を達成することを目的とする。

国際性

第二条
日本赤十字社は、赤十字に関する国際機関及び各国赤十字社と協調を保ち、国際赤十字事業の発展に協力し、世界の平和と人類の福祉に貢献するように努めなければならない。

自主性の尊重

第三条
日本赤十字社の特性にかんがみ、この自主性は、尊重されなければならない。

法人格及び組織

第四条
日本赤十字社は、法人とする。

2  日本赤十字社は、社員をもつて組織する。
標章

第五条
日本赤十字社は、その標章として、白地赤十字を使用する。

主たる事務所

第六条
日本赤十字社は、主たる事務所を東京都に置く。


以下、略

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