②.特定の株式又は社債の市場価格に依存する条件付取得対価 企業会計基準第 21 号「企業結合に関する会計基準」 条件付取得対価が特定の株式又は社債の市場価格に依存する場合とは、特定の株式又は社債の特定の日又は期間の市場価格に応じて当初合意した価額に維持するために、取得企業が追加で株式又は社債を交付する条項がある場合等をいう。 (要件) ・条件付取得対価の交付又は引渡しが確実となる。 ・その時価が合理的に決定可能となった時 (会計処理) ・追加で交付可能となった条件付取得対価を、その時点の時価に基づき認識する。・企業結合日現在で交付している株式又は社債をその時点の時価に修正し、当該修正により生じ…