解答例 1 甲社は、乙社に対して、本件契約が「事業」の「譲渡」(以下、「事業譲渡」という。) (467条1項2号)に該当するにもかかわらず、甲社の株主総会特別決議(309条2項11号、467条1項2号)を経ていないため、本件契約が無効であると主張することが考えられる。Dのかかる主張は認められるか。 2 本件契約は、事業譲渡にあたるか。 (1) 「事業」との文言から、有機的一体性を備えた財産の譲渡であることが必要である。また、明確性の観点から、営業的活動を譲受人が受け継いでいる必要もあると考える。そこで、事業譲渡とは、①一定の目的のために組織化され、有機的一体として機能する財産の全部又は重要な一…