S1+S2方式 S1+S2方式は、評価対象となる会社の資産を株式等(S2)とそれ以外(S1)に分けて、S1については財産評価基本通達に定める原則的な方法(類似業種比準方式、純資産価額方式)に準じて処理します。S2については純資産価額方式により処理します。 なお、株式取得者と同族関係者の議決権が50%以下の場合、純資産価額方式の評価額を20%減する旨の定めがあります。 財産評価基本通達 185 ・・・ただし、・・・株式の取得者とその同族関係者・・・の有する議決権の合計数が評価会社の議決権総数の50%以下である場合においては、上記により計算した1株当たりの純資産価額(相続税評価額によって計算した金…