今回も産業構造審議会の議事録を基に雑談を始めたいと思います。雑談するときって、雑談しましょう!って宣言するものですっけ? 商標 商標法には、商標について下記のように定義されています。 (定義等) 第二条 この法律で「商標」とは、人の知覚によつて認識することができるもののうち、文字、図形、記号、立体的形状若しくは色彩又はこれらの結合、音その他政令で定めるもの(以下「標章」という。)であつて、次に掲げるものをいう。 次に掲げるものとは、前回の雑談で取り上げた「使用」です。数式っぽく表すと、 標章+使用=商標 もしくは、 標章×使用=商標 って、感じになるでしょうか。 標章?標識? 標章?標識? 商…