解答例 第1 設問1 1 裁判所は、Yの、Xを被告とした、Xに販売した輸入家具の未収代金400万円の支払を求める訴え(以下、「本件後訴」という。)について、請求棄却判決をすべきである。 2 本件後訴には、XがYを被告として、工事請負代金債権600万円の支払を求める訴え(以下「本件前訴」という。)において生じた既判力が、本件後訴に作用する。 (1) 前訴確定判決の既判力が後訴に作用するかどうかは、前訴確定判決について生じる既判力と後訴訴訟物が同一・先決・矛盾のいずれかの関係にある場合か否かによって判断する。 ア 既判力とは、確定判決の判断に与えられる通有性ないし拘束力をいう[1]。そして、既判力…