photoACより入手 8月26日(金)の葬儀会社の関連部署で相続に関する無料相談を行政書士の方から伺えるとの事で、妻と一緒に斎場の打ち合わせ用の一室へ義母の残した預貯金の相続、銀行口座の解約について色々と教えていただくことと致しました。 相続人が妻一人しかないので、相続に関しては非常に簡単に済むことが分かりましたが、ゆうちょ、信用金庫2行と信託銀行の4つの銀行に対して義母が亡くなった日での残高証明を発行してもらう必要があり、残高の合計が贈与税の控除額を超えていれば贈与税の支払いが生じますとの事でした。 贈与税はざっくり言うと控除額を超えた金額の10%が税金になり、この手続きは税理士に依頼した…