(縦覧等のデジタル化) 前回の保存、作成に続いて、となりますが、e文書法の第5条では、民間事業者等に義務づけられた「縦覧等」のデジタル化を可能とする規定が置かれています。 以前に、デジタル手続法の第8条でも出てきましたが、「縦覧」というのは、法律の用語としては、一定の書類などを、希望する人が見られるようにしておくというような意味で、「縦覧に供する」というような形で定められている例が数多くあります。 一例を挙げると、「協会は、会員の名簿を公衆の縦覧に供しなければならない。」(老人福祉法第30条第4項)といった感じです。(適当に検索したので、趣旨や文脈は分かりませんが。。) e文書法における条文は…