(保存のデジタル化) 前回にも書きましたが、e文書法では、書面等での保存が定められている場合に、保存や作成、交付などをデジタル化ができるようにする規定が、第3条から第6条に置かれています。 まず、第3条では、書面による保存のデジタル化について、以下のように定められています。 (電磁的記録による保存)第三条 民間事業者等は、保存のうち当該保存に関する他の法令の規定により書面により行わなければならないとされているもの(主務省令で定めるものに限る。)については、当該法令の規定にかかわらず、主務省令で定めるところにより、書面の保存に代えて当該書面に係る電磁的記録の保存を行うことができる。2 (略) 例…