民法を読んでいたら驚きの発見をしました。 民法 第739条 婚姻は、戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)の定めるところにより届け出ることによって、その効力を生ずる。 2 前項の届出は、当事者双方及び成年の証人二人以上が署名した書面で、又はこれらの者から口頭で、しなければならない。 婚姻届けには証人が必要なんですね。 民法草案を書いた人や審議した国会議員は憲法の次の条文を知らなかったようです。 憲法 第24条 婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。 当事者の合意があればよく、両親や兄弟ましてや通りすがりの通…