日本の民法はフランスの民法の影響があるといわれますが、明確に違う部分があります。そのひとつが民法762条1項に「夫婦の一方が婚姻前から有する財産及び婚姻中自己の名で得た財産は、その特有財産(夫婦の一方が単独で有する財産をいう。)とする」という条文です。いわゆる財産別産制で(対してフランスは共有制で)、この条文を目にしたのはやはり法学部にいた大学生の頃です。仮に法曹に進んで弁護士や裁判官になっていてたら話は別なのですがそうはならなかったので至極当然のこととしてこの条文は記憶の片隅にあるだけでした。もちろんこの条文がどうしてできたのかなんて考えたこともありませんでした。 話はいつものように横に素っ…