民法第90条 [公序良俗違反〕 公の秩序又は善良の風俗に反する事項を目的とする法律行為は、無効とする。
民法90条の解釈によれば、殺人契約や愛人契約は無効であると解されている。ただし、公序良俗には反するとされながらも、契約は有効であるとした判例(食肉業者事件)もある。
平成16年の民法改正によって口語化された。
みなさんこんにちは、ひでえぬです。 前回の「果実」以来、はたして新ネタが誕生するのかどうかが危ぶまれましたが、 hide-n64.hatenablog.jp まじめに勉強するといいことがあるもんで、探すとネタはそれなりにあります。 というわけで、第3回の今回は、 「公序良俗」 についてお伝えします。 ところで皆さんは、この言葉が略称だったということは知っていますか? 実は私、最近になって知りました。 「公の秩序又は善良の風俗」 のを略して「公序良俗」というんだそうです。 民法第90条によると、 (公序良俗) 第九十条 公の秩序又は善良の風俗に反する法律行為は、無効とする。 とありまして、これが…