「昔は『類似商号規制』があって、同じ市区町村で同じ業種だと似た名前は使えなかったけど、今は撤廃されたから自由に決めていいんですよね?」 もしこのように考えていたら、それは非常に危険な誤解です。 登記(会社設立)が「できた」ことと、その商号を「安全に使い続けられる」ことは、全くの別問題です。 1. 「登記OK」≠「使用OK」という最大の落とし穴 まず大前提として、2006年の会社法施行で旧商法の「類似商号規制」がなくなったのは事実です。 昔(旧商法): 同一市区町村・同一営業目的での類似商号は登記できなかった。 今(会社法): 「同一の所在場所」で「同一の商号」でなければ登記できてしまう。 つま…