(e-文書法に基づく法務省令) 前回に続いて、e-文書法の「主務省令」について見ていきたいと思います。 建制順に、総務省をと思ったのですが、e-文書法に基づく総務省の「主務省令」は、個別法を対象としたものが複数あるという感じで、通則法的なものはなさそうでしたので、今回は、法務省令を見てみたいと思います。 e-文書法に基づく、法務省の「主務省令」として定められているのは、「法務省の所管する法令の規定に基づく民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する規則」になります。 全体の構成としては、以下の通り、12条(と別表)で構成されています。前回ご紹介した外務省令が4条だったのと…