正式名称は「民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律」(平成16年(2004年)法律第149号)。民間企業で保存が義務づけられている文書を、紙媒体ではなく電子情報として保存することを認める法律。
2005年(平成17年)4月1日より施行。
(目的)
- 第一条
- この法律は、法令の規定により民間事業者等が行う書面の保存等に関し、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法(以下「電磁的方法」という。)により行うことができるようにするための共通する事項を定めることにより、電磁的方法による情報処理の促進を図るとともに、書面の保存等に係る負担の軽減等を通じて国民の利便性の向上を図り、もって国民生活の向上及び国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。
以下、略