平成29年(2017年)5月29日から始まった法定相続情報証明制度。 現時点では被相続人の死亡に関係する相続手続(金融機関・不動産・保険・車等)及び年金手続にのみしか利用できませんが、手続きが多い方や親族関係が複雑で戸籍が多い方にはオススメです。 戸籍・住民票一式はコピーを提出しなくても手続終了後に返却してもらえますし、不備がなければ1週間くらいで一覧図の写しを交付してもらえます。手数料はなんと無料! 時期的な制限もないので、相続開始からかなり時間が経っていても作成できます。 「法定相続情報証明制度」について:法務局 基本的な申出方法については士業の先生方のブログにもたくさん紹介されているので…