海上での人命・財産の保護、治安の維持を目的とする自衛隊の活動。自衛隊法82条に基づき、防衛大臣が首相の承認を得て発令する。武器の使用については、警察官職務執行法・海上保安庁法を準用し、正当防衛、緊急避難の場合を除き、人に危害を与えてはならないとされる。